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リハビリ見合わせ期間について

新型コロナウイルス感染症5類以降後の院内感染対策について~リハビリ関係~

リハビリ見合わせ期間について

1.患者様、あるいは同居されている方が新型コロナウイルスに感染された場合
 リハビリ見合わせ期間は、厚生労働省が推奨する内容と異なりますのでご注意ください。
 新型コロナウイルス感染症に感染された場合、発症日を0日として7日間はリハビリをお受けすることはできません。

2.新型コロナウイルス以外の発熱時の場合
 患者様、あるいは付き添いをされる方に発熱症状が場合、発熱日を0日として5日間または解熱後2日経過しないとリハビリをお受けすることができません。

更新日:2024-05-07
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